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●市報かしま 2008年 6 /20 325 号
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●期限は11月28日まで
既存権利の届出
線引きの決定により市街化調整区域となった土地に、決定告示日前から土地の所有権または地上権、賃借権などを有している人で、決定告示日から6カ月以内に市に既存権利の届出をした人は、5年間に限り届出に記載した自己用の建築物が建てられます。
■建てられる建築物
自己用の住宅や店舗、事務所、ホテル、結婚式場、企業の保養所・研修所など
■届出の提出期限
平成20年11月28日(金)
■有効期限
線引きの決定告示日(平成20年5月29日)から5年間です。5年以内に都市計画法の許可(開発行為の許可、建築許可)および建築確認を受け建築しない場合は、許可が無効になります。ただし、開発許可(法第29条)を受けたものについては、当該造成工事(雨水排水工事を含む)が5年以内に完了し、検査済証の交付を受けていれば、建築が完了することを要しません。
■敷地面積の取扱い
既存権利の届出に関する敷地面積の制限はありません。
■権利の承継
既存権利の届出に基づく許可は、届出を行った人が当該目的に従って権利を行使する場合にのみ認められる特例です。届出以降に第三者に土地を売却した場合は、既存の権利を行使することができないため許可は受けられません。
また、仮に許可を受けた後に譲渡した場合も、同様の理由から許可を受けた権利は譲渡された人には承継されず、都市計画法上の違反建築物となります(届出をした人の相続人などの承継は認められます)。
■その他の注意事項
○既存権利の届出によって、都市計画法による開発行為(土地の区画形質の変更)の許可または建築の許可を受けたことにはなりません。
○開発行為の許可および建築基準法による建築確認の際に、予定敷地が建築基準法の道路に接していることが条件となります。
■提出書類
@既存の権利者であることの届出書(既定の様式)… 「正」「副」(各1部)
A開発予定区域位置図 (住宅地図などに位置を明示)
B土地の登記事項証明書(3カ月以内のもの)
C公図の写し(区域を明示)
D権利を証明する書類などの写し(借地契約書など)
E農地法第5条転用許可書の写し(農地の転用が伴う場合)
※郵送による届出の場合は、返信用封筒(返信切手貼付(ちょうふ))を同封し、発送後に都市計画課内建築管理室に、電話などにより受領の有無および内容の確認を行ってください。
※線引き決定告示日前に建物が建っている場合は、届出の必要はありません。
問合せ 都市計画課内建築管理室 |

●問合せ 鹿嶋市役所建設部都市計画課 Tel:82−2911 内線411・412・414
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